債権執行

 例の勝訴判決に基づき、ダメモトで銀行預金の差押えを申し立てました。

預金差押えは、よく話題にされる(って、俺の周囲が非常識な世界?)わりに、実行する民間会社は少ないと思います。

理由は「預担貸付による相殺」のカベ。要するに、預金を担保に銀行から貸付を受けているから、それを差し押さえても、銀行の相殺予約約款が優先してしまい、結局お金がとれない、ということです。

ただ、自分の会社を考えてみてもわかるけど売掛金の入金受け入れ口座は、預担の対象外ですよね、普通。いつ、銀行から相殺かけられるかわからない口座を指定振込口座にはしません。

そういうわけで、興信所の与信情報から複数の取引銀行を割り出し、それらに適当に債権を割り付けて申し立てしてみました。

すると、案の定、預担貸付もひっかかってきたのですが、振込指定口座らしい当座や普通預金も見つかりました。

ただ残念なことに、差押えはその発令時に存在する具体的債権にしか効果がないのです。要は、差押えの翌日に入金があっても、それには差押命令は及ばない、ということ。

こちらは、その口座という基本的債権を押さえたつもりなのに、対象はあくまで口座の具体的内容たる預金額に限定されるのです。

で、預金口座等の特定のためには書記官に、第三債務者(この場合は銀行)に対する陳述催告をお願いするのですが、これは差押命令の送達と同時だから気をつけなさいよ、と全国の弁護士を頼めない総務部同志に伝えたい。

陳述結果のフィードバックを待って、発令されると考えたわたしは、月末の入金日前に差し押さえてしまい、せっかくの機会をフイにしてしまいました。予想していたタイムラグが発生しなかったのです。

それにしても強制執行制度ってやつは・・。まあ、だからウチの会社も生き残っているんだけどね。