動産執行その後

 先日、動産執行を実行した。相手は小さな会社で、貸ビルの1部屋。

 やっぱり、差し押さえられるモノがないとのことで、執行不能となってしまった。

 執行官が言うには「通達」で、5000円未満のものは差押禁止だそうな。

 たとえ債権者が、この品物を5000円で買うと言っても駄目なんだそうな。

 でも5000円で買うという者がいる以上、その品物の実勢価格は5000円と判断するのが常識的判断というべきではないだろうか。つまり、買い手がいて、最低落札価格が5000円以上なら執行しても構わないのではないか。それが禁止される合理的理由がわからない。

 債務者にとって、より重大な損害となる品物を差し押さえることは許されて、なんでそれより軽微な損害しか与えない品物は差押えできないのだ。それを評価額よりも高く買い上げて、債務に充当することは、債務者と債権者双方の利益だと思うのだが。

 大変、不遜だとは思うが、執行官様が、通達を誤読しているような気がしてならない。

 もっとも執行官が訪れたことにビビったらしく、債務者は一定の金額を払ってきた。ただ執行不能とわかった今後、残金の入金は期待できないだろうと思う。いいのかなあ、こんなことで。債務者は金をもってるのが明らかなのに、差し押さえるべきモノが特定できないというだけで、借金踏み倒し勝ちだよ。