入管取扱講習

 行政書士の仕事というのは、司法書士や弁護士と比べて、きわめて漠然としている。人によって、やっている仕事が全く違う。一般にイメージする車検証の変更関係から、農地関係、建設業許可などの仕事を全く知らない行政書士もいるのです、ここに(汗)。

 ということで、やたらと講習会が多いのもこの業界ならではかもしれません。今回は入国管理手続取扱の講習会でした(3月8日)。ところは東京の砂防会館。思い出すのは、宅建の実務講習を受けたこと。場所も同じ砂防会館でした。あれから4年、まったく不動産屋さんの仕事をしておりません。自分では中古住宅を買ったけどね。そのとき主任証を相手に見せて威嚇したけど、効果なかったな。

 入管手続のうち、いわゆる「呼び寄せ」の手続きを代行できるのが、今回の取扱手続です。要するに、日本に入国しようとする外国人(観光のための短期滞在は別にして)が、そちらの日本大使館などに査証を請求するわけですが、その前段階として、日本国内にいる代理人に代って「在留資格認定証明書」を申請する業務です。あくまで「取扱」「取次」業務であって、「代理」ではないあたりがミソですね。現在のところ、講習を受けた行政書士が書士会を通じて登録すれば「取扱行政書士」となれることになっていますが、行政書士関係の不祥事が続いたせいもあり、講習会ではなく試験制度に変わる、という見通しだそうです。

 今回、わたしは当然に新規講習でしたが、更新講習(3年に1回の法定講習)の方々と一緒だったので、講習のレベルも概要から細かい手続まで、レベルがバラバラでした。在留資格のうち、身分法にかかわる部分は国際私法の問題だそうで、外国法の参照が大変なのだそうです。弁護士さんたちの守備範囲を超えている部分だから、行政書士の活躍の場として有望だという話も聞けました。

 正直、行政書士があまりに張り切ることには疑問もあります。なんと言っても試験のレベルが違いすぎるし。ただ弁護士が、費用の割に働いてくれないことは会社勤めで身に沁みてわかっています。

 このあたり、たとえば私自身が司法試験に合格して弁護士開業したとして、現在とどう変わるのか、という問題でもあるわけですが。

 役に立たない弁護士より、頼りになる行政書士の方が偉い、とは思います。思いますが、しかし・・・。